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遺産 言い換え?

道後 えいこくや?

遺産の評価や分割方法などについて争いがあり、相続人同士の話し合いでは解決することができない場合は、遺産分割調停、審判、裁判を行うことになります。 内容およびその流れについて、弁護士が解説します。. 遺産分割には、協議、調停、裁判の3つの方法があります。 基本的には、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、合意に至らない場合は遺. 相続トラブルが裁判に至る場合、通常はまず調停を試み、その後に審判や訴訟に移行します。 調停は当事者間の合意形成を目指す手続きであり、審判は裁判所が遺産分割の方法を決定します。. また、相続人間での遺産分割協議を速やかに進めることで、根本的な問題解決につなげることが望ましいでしょう。 相続人間の意見が一致しない場合は、民法897条の2項に基づく 相続財産管理人の選任 を裁判所に申し立て.

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