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婚姻無効 訴訟?

妻のおしり投稿画像?

婚姻の無効の訴えは、調停前置主義が取られており、まずは家庭裁判所に、婚姻無効確認の調停を申し立てる必要があります。 調停が不調となり、審判もなされなければ、婚姻無効確認の訴えを提起することになります。 申立てを行えるのは、婚姻の当事者または婚姻無効の確認の利益を有する親族その他の第三者です。 相手方となるのは、申立人が婚姻の当事者である場合は他方配偶者であり、親族その他の第三者である場合には夫婦両名となります。 なお、夫婦の一方が死亡している場合には、後述する「合意に相当する審判」ができません。 管轄となる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。. 今回は、 神奈川県内で離婚調停を申し立てる予定の方のために、どこの裁判所に申し立て手続きを行えば良いのかの解説をします。 神奈川県の家庭裁判所は、横浜家裁本. 相談の背景 現在、協議離婚無効確認調停の一回目が終わり相手も無断で離婚届を出したことを調停の場で認めていたのですが、一つ問題があり、相手側が既に不貞相手. 婚姻の無効の訴えは、調停前置主義が取られており、まずは家庭裁判所に、婚姻無効確認の調停を申し立てる必要があります。 調停が不調となり、審判もなされなければ、婚姻無効確認の訴えを提起することになります。 申立てを行えるのは、婚姻の当事者または婚姻無効の確認の利益を有する親族その他の第三者です。 相手方となるのは、申立人が婚姻の当事者である場合は他方配偶者であり、親族その他の第三者である場合には夫婦両名となります。 なお、夫婦の一方が死亡している場合には、後述する「合意に相当する審判」ができません。 管轄となる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。.

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