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遺産分割協議 法律事務所 札幌?

遠藤麻衣?

遺産分割調停・審判 協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。 調停でも不成立の場合は、審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。. 審判では裁判官が各相続人の主張を受け、相続財産の種類や性質、相続人の生活事情などを考慮した上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下します。 審判には法的強制力. 札幌で相続の相談を受けている当事務所の経験によると、ほとんどの場合が共同相続人の話し合いのみで解決する場合ですが、そうでない場合もあるのです。 遺産分割の「3段階」とは、次の通りです。 第一段階として「協議(話し合い)」で話をまとめる。. 遺産分割の手続きとしては,大きく分けて,協議,調停,審判の3つの方法があります。 基本的な流れとしては,まずは話し合いによる合意を目指して協議を行い,協議による解決が難しい場合は調停を行い,最後に審判となります。 遺産分割を協議で成立させるためには,すべての相続人で協議した上,合意する必要があります。 そのため,相続人の意見が一致しない場合や,そもそも協議に参加してくれない相.

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