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第4回|風営法ガイド営業停止になる前に!風営法で禁止されている行為まとめ 風俗営業や深夜営業を行う事業者にとって、法律違反=即、営業停止や許可取消しとい. 2025年の風営法改正では、この点を改正し、スカウトバックの制度そのものを禁止するとともに、違反者に対しては、 「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」 という罰則が適用され. 2025年風営法改正では、接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー等)に対し、より具体的で厳格な遵守事項・禁止行為が新設されています。 特に問題視されていた「色恋営業」や、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供など、客の正常な判断を著しく阻害する行為が明確に規制対象となりました。 また、顧客への威迫によって高額の売掛金支払を迫り、返済のために売春やav出演等の要求を行うことも禁止され、 違反者には営業停止や6か月以下の懲役刑・100万円以下の罰金 が科される場合があります。 さらに、未成年者の雇用・同伴に関する規定も厳格化され、年齢確認などの徹底が求められる見込みです。. 2025年風営法改正では、接待飲食営業(ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー等)に対し、より具体的で厳格な遵守事項・禁止行為が新設されています。 特に問題視されていた「色恋営業」や、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供など、客の正常な判断を著しく阻害する行為が明確に規制対象となりました。 また、顧客への威迫によって高額の売掛金支払を迫り、返済のために売春やav出演等の要求を行うことも禁止され、 違反者には営業停止や6か月以下の懲役刑・100万円以下の罰金 が科される場合があります。 さらに、未成年者の雇用・同伴に関する規定も厳格化され、年齢確認などの徹底が求められる見込みです。.

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