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無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けることなく人を派遣して性的サービスを提供または通信手段を用いて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業のことである。 無店舗型性風俗. 営業を始めるには、事前に営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)に無店舗型性風俗特殊営業開始届出書を提出し、受理される必要があります。 違法営業は重い処. 営業を始めるには、事前に営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)に無店舗型性風俗特殊営業開始届出書を提出し、受理される必要があります。 違法営業は重い処. デリヘルや待ち合わせ型など無店舗型性風俗特殊営業には届出が必要です。 元警察官の行政書士が、開業をフルサポート!.

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