1 d

横浜市 行政書士 深夜酒類営業許可?

楽園南越谷爆サイ?

今回は横浜市の行政書士・富樫眞一事務所が、深夜営業許可や深夜酒類営業許可の手続きについて詳しくご説明いたします。 深夜営業許. 報酬を得て官公署へ許認可関連の書類を代理提出できるのは、国家資格である行政書士のみです。 無資格であるにもかかわらず、お金をもらって許認可関連を代行することは違法です。. 深夜酒類提供飲食店の営業をする場合にも、事前に「飲食店営業許可」が必要になります。 「飲食店営業許可」を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。 無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の. 深夜酒類提供飲食店営業開始届店を横浜市内で営業される場合は食品衛生許可 飲食店営業許可を取得してから下記警察署に届出をおこないます。 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部地域の情報を掲載しています。 保健所への.

Post Opinion