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横浜市 行政書士 深夜酒類営業許可?

椿野ゆうこ 動画?

レストランやカフェなどのほか、菓子販売、露店販売等の食品関係の営業を始める際は、食品衛生法に基づき保健所の許可が必要になります。 許可が下りるには必要な施. 営業を行う上で「特定少数の客の近くに座って、談笑したりお酒などの飲食物を提供する」等の 接待行為 を伴う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要ですが、そ. 横浜市内で格安深夜酒類提供飲食店営業届出をご検討されている飲食店経営者様。 是非和虎行政書士法人に深夜営業許可申請代行をお任せ下さい。 深酒届出を最短翌日対応で. 深夜酒類提供飲食店の営業をする場合にも、事前に「飲食店営業許可」が必要になります。 「飲食店営業許可」を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。 無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の.

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