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しかし、この状況で事前に有給申請をする事と体調不良でお休みとなる事は、産休復帰後に支障が出るのではないかと不安しかありません。 また、産休育休中に消滅しまう. 産休・育休の制度では、 法定の産前休業(出産予定日の6週間前) から休みを取ることができます。 つまり、 有給を使うタイミングに決まりはなく、柔軟に使えるのが特徴 です。 ただし、 就業規則 や上司の確認が必要なため、早めに相談す. しかし、この状況で事前に有給申請をする事と体調不良でお休みとなる事は、産休復帰後に支障が出るのではないかと不安しかありません。 また、産休育休中に消滅しまう. 2年育休を取る人は産休前にあった有給はすべて消滅してしまうよ。 産休前の有給はすべて使い切ってok.

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