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独身で配偶者や子がおらず、親がすでに他界していて、親族としては兄弟のみという場合、自分が亡くなったあと遺産を相続するのは兄弟です。 兄弟姉妹が相続人になる場合、子や親が相続人になる場合と比べて、相続分や遺留分の取り扱いに違いがあります。 中には、兄弟姉妹に遺産を残したくないという人もいるでしょう。 この記事では、兄弟姉妹が相続人になる場合の相続について、詳し. このような場合、基本的には兄弟姉妹だけが相続人となりますが、相続時点で既に死亡している兄弟姉妹については代襲相続が発生することもあります。 また、相続税の計算や遺留分の. 独身で子どももいない方が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか? 両親や兄弟姉妹、甥姪などが法定相続人になるケースもありますが、相続人がまったくいない. 配偶者なし・子なし・親なし・兄弟ありの場合、 兄弟姉妹が法定相続人 となります。 日本の民法では相続順位が明確に定められており、第1順位の子、第2順位の直系尊属(.

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