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横浜市 行政書士 深夜酒類営業許可?

横浜市鶴見区 デリヘル?

深夜酒類提供飲食店の営業をする場合にも、事前に「飲食店営業許可」が必要になります。 「飲食店営業許可」を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。 無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の. 報酬を得て官公署へ許認可関連の書類を代理提出できるのは、国家資格である行政書士のみです。 無資格であるにもかかわらず、お金をもらって許認可関連を代行することは違法です。. 横浜市内で格安深夜酒類提供飲食店営業届出をご検討されている飲食店経営者様。 是非和虎行政書士法人に深夜営業許可申請代行をお任せ下さい。 深酒届出を最短翌日対応で. レストランやカフェなどのほか、菓子販売、露店販売等の食品関係の営業を始める際は、食品衛生法に基づき保健所の許可が必要になります。 許可が下りるには必要な施.

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