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バハール・ナビエワ?

バクサイ香川?

婚姻相手が、既に日本滞在用のビザを持って日本にいる場合は、国際結婚の手続き後に「在留資格変更許可申請」という申請を行うことになります。 この手続きは、現在のビザを配偶者. 婚姻相手が、既に日本滞在用のビザを持って日本にいる場合は、国際結婚の手続き後に「在留資格変更許可申請」という申請を行うことになります。 この手続きは、現在のビザを配偶者ビザへ切り替える手続きです。 この場合は、配偶者ビザの条件をクリアす. 結婚して間もない夫婦の場合:最初は「1年」の在留期間となることが一般的です。 その後、1回目の更新でも「1年」、問題がなければその次の更新で「3年」となるケース. 国際結婚をした外国人が配偶者ビザのために出入国在留管理庁に行う申請には3種類あります。 これらの申請は原則は出入国在留管理局に外国人本人が申請しますが、代理.

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