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民法に定める相続権がある人(=法定相続人)で、かつ、亡くなった人(被相続人)から財産を実際に受け取った人のことを「相続人」といいます。 民法によって相続人. いとこは相続人ではないため、遺産相続することができません。 相続人になれる人物は法律によって決まっており、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹などです。 ただし、亡くなった人に相続人がいなく故人が特別縁故者として認められたケースや故人が遺言書を用意していたケースでは、いとこも遺産を受け継げます。 特別縁故者として認められるには、家庭裁判所への申立ても必要ですし、認められるまでには半年から1年近くかかることも多いです。 そのため、いとこに確実に遺産を遺したいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくのが良いでしょう。. 法律上、いとこは相続人ではないので、遺産を相続できないのが原則です。 これは、民法が定める法定相続人の範囲内にいとこが含まれていないためです。. いとこが亡くなっても、いとこ同士は法定相続人ではないため遺産を相続することはできません。 相続人がいとこの遺産を相続するためには、生前に遺言を書いてもらって財産を遺贈してもらうか、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立て.

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