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養親子関係やそれにもとづく権利義務を終了させるためには、離婚手続きのほかに養子縁組解消(離縁)の手続きをする必要があります。 養親・養子の関係性が著しく悪. 養子縁組が無効となる場合は民法802条に規定されています。 「当事者間に養子縁組をする意思がないとき」と「当事者が養子縁組の届け出をしないとき」に養子縁組が無効となります。. この場合に家庭裁判所の審判を経れば離縁することができます。 養子縁組のことでお悩みの方は、無料法律相談をご利用ください 養子縁組など、養子の問題でお悩みの方. ある人が養子となろうとする場合,養子縁組届出を市役所等に提出する必要があります(民法700条、739条)。 もっとも,養子縁組の成立には社会通念上親子と認められる関係を成立させる意思が必要となり,これを欠く場合は,養子縁組が無効.
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